長野県塩尻志学館高等学校同窓会桔梗会会則

第1章 総  則

(名 称)

第1条 本会は、長野県塩尻志学館高等学校同窓会桔梗会(以下「桔梗会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 桔梗会は、事務所を学校敷地内の桔梗会館に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)

第3条 桔梗会は、会員相互の向上と親睦を図り、事業を通じ桔梗会の発展並びに教育振興助成等を行い、母校発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 桔梗会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

(1) 親睦事業の開催。

(2) 教育振興の助成。

(3) 会報の発行、名簿の管理及び桔梗会館の管理。

(4) その他、桔梗会の目的を達成する為に必要な事業。

(支 部)

第5条 前条の事業の円滑なる遂行を図る為、各地域に支部を設ける。

(1) 各支部は、支部の会務を処理する為支部長1名を選任するとともに、役員体制を確立する。

第3章 会  員

第6条 桔梗会は、次の会員をもって組織する。

(1) 普通会員  正会員 母校卒業生

準会員 母校在校生

(2) 特別会員  母校職員

第4章 役  員
(役員の種類及び選任)

第7条 桔梗会の会務を処理する為に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名、総会において普通会員の中から選任する。

(2) 副会長  4名、総会において普通会員の中から選任する。

(3) 理 事  10名以上15名以内、支部長の中から選任し総会の承認を得て会長が委嘱する。

(4) 監 事  2名、普通会員の中から選任し総会の承認を得る。

(5) 事務局  若干名、普通会員の中から会長が委嘱し、庶務及び会計を処理する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、桔梗会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理するとともに、総会の議長となる。

(3) 理事は、役員会を組織し会務の運営にあたる。

(4) 監事は、桔梗会の会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第10条 桔梗会に顧問を置く。顧問は桔梗会の推薦者とし会長が委嘱する。

2 顧問は、会長の要請があったとき、各種の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

第5章 会  議
(会議の種類)

第11条 桔梗会の会議は次のとおりとする。

定期総会、臨時総会、役員会、支部長会、会報編集委員会

(総会の招集)

第12条 定期総会は、毎年会計年度終了後2か月以内に会長が招集する。

2 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに会長が招集する。

(総会の議決事項)

第13条 総会では、次のことを議決する。

(1) 役員の選任及び承認並びに顧問の推薦。

(2) 会則の改正

(3) 事業報告、収支決算及び事業計画、収支予算の承認

(4) その他、会長又は役員会が必要と認めた事項

(役員会)

第14条 役員会は、正・副会長及び理事をもって構成する。

(役員会の議決事項)

第15条 役員会は次の事項を議決する。

(1) 総会に付議する事項。

(2) 会務執行に関する事項。

(3) その他、会長が必要と認めた事項。

(支部長会)

第16条 支部長会は、必要と認めたときに開催する。

(会報編集委員会)

第17条 会報発行のため、会長が選任する委員を以って編集委員会を設置する。

第6章 会   計

第18条 桔梗会の会計を、次のとおり定める。

(1) 桔梗会の運営及び事業に必要な経費は、入会金、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

(2) 桔梗会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

(3) 普通会員のうち準会員は入会金を、正会員は年会費を納入するものとする。

(4) 前号に定める納入額は、役員会で定める。

(5) 各種事業に備えるため基金を設けることができる。基金は、特別会計で処理し、目的に応じて適正に管理するものとする。

第7章 補  則

第19条 この会則に定めるもののほか、桔梗会の運営に必要な事項は、役員会の決議により別に定める。

上記会則に基づき、次の通り定める。

1.会長、副会長に報酬を支払う。支払額は予算で定める。

2.理事会、役員会及び支部長会等の会議出席者に、費用弁償を支払う。

支払額は予算で定める。

附  則

1.本会則は、平成30年度定期総会において全面改正し、施行する。

2.桔梗会は、優良支部を表彰することができる。表彰は、役員会で審査し、表彰状又は感謝状を授与して行う。

3.現職役員、特別会員、顧問が逝去された場合は弔電を捧げる。その他必要と認めた者に対しては、別途協議する。  この場合は会長が決定し役員会に報告する。

(施行期日)

1.この会則は令和4年5月14日から施行する。