110周年事業について

 

規約

規約です

 

名簿

名簿です

 

お知らせ

110周年記念事業に関するお知らせです。順次お知らせします


規約

長野県塩尻志学館高等学校創立110周年記念品検討委員会規約

(名 称)

第1条 本会は、長野県塩尻志学館高等学校創立110周年記念品検討委員会(以下「本会」という)と称し、本会の事務局は、長野県塩尻志学館高等学校同窓会事務局内に置く。

(目 的)

第2条 本会は、長野県塩尻志学館高等学校創立110周年を祝すとともに、輝かしい歴史と伝統が継承されている本校の新たなる発展を期し、記念品の選定と贈呈を目的とする。

(組 織)

第3条 本会は、次の団体により組織する。
(1) 長野県塩尻志学館高等学校同窓会桔梗会
(2) 長野県塩尻志学館高等学校PTA
(3) 長野県塩尻志学館高等学校教職員及び生徒会

(団体代表者の任務)

第4条 長野県塩尻志学館高等学校(以下「同校」という)同窓会桔梗会長、同校PTA会長及び同校学校長は、本会の構成団体の代表者として、記念品選定から贈呈に関し必要な助言及び支援を行う。

(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長   1名
(2) 副委員長  若干名
(3) 委員     〃
(4) 事務局    〃
(5) 監事    2名
2 委員長及び副委員長は、第3条各号に掲げる団体等から選出する。
3 委員及び監事は、委員長が選任し、委嘱する。

(任 期)

第6条 前条の役員等の任期は、本会の解散の時までとする。ただし、同校教職員及びPTA選出者等に異動があった場合は、改めて委嘱する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 委員長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、本会の事務及び会計を監査する。

(会 議)

第8条 本会の目的達成のため、役員会を随時開催する。
2 前項の役員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長が招集する。
3 役員会は、第2条の目的について協議し、議決する。
4 会議の運営等に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(経 費)

第9条 本会の事業に要する経費は、第3条の団体からの拠出金をもって充てる。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(補 則)

第11条 本規約に定めのない事項については、役員会において定める。

附則 この規約は、令和3年1月13日から施行する


名簿

110周年役員名簿