110周年事業について
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名簿
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お知らせ
110周年記念事業に関するお知らせです。順次お知らせします
規約
長野県塩尻志学館高等学校創立110周年記念品検討委員会規約
(名 称)
第1条 本会は、長野県塩尻志学館高等学校創立110周年記念品検討委員会(以下「本会」という)と称し、本会の事務局は、長野県塩尻志学館高等学校同窓会事務局内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、長野県塩尻志学館高等学校創立110周年を祝すとともに、輝かしい歴史と伝統が継承されている本校の新たなる発展を期し、記念品の選定と贈呈を目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、次の団体により組織する。
(1) 長野県塩尻志学館高等学校同窓会桔梗会
(2) 長野県塩尻志学館高等学校PTA
(3) 長野県塩尻志学館高等学校教職員及び生徒会
(団体代表者の任務)
第4条 長野県塩尻志学館高等学校(以下「同校」という)同窓会桔梗会長、同校PTA会長及び同校学校長は、本会の構成団体の代表者として、記念品選定から贈呈に関し必要な助言及び支援を行う。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 若干名
(3) 委員 〃
(4) 事務局 〃
(5) 監事 2名
2 委員長及び副委員長は、第3条各号に掲げる団体等から選出する。
3 委員及び監事は、委員長が選任し、委嘱する。
(任 期)
第6条 前条の役員等の任期は、本会の解散の時までとする。ただし、同校教職員及びPTA選出者等に異動があった場合は、改めて委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 委員長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、本会の事務及び会計を監査する。
(会 議)
第8条 本会の目的達成のため、役員会を随時開催する。
2 前項の役員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長が招集する。
3 役員会は、第2条の目的について協議し、議決する。
4 会議の運営等に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
(経 費)
第9条 本会の事業に要する経費は、第3条の団体からの拠出金をもって充てる。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(補 則)
第11条 本規約に定めのない事項については、役員会において定める。
附則 この規約は、令和3年1月13日から施行する